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Pension Eligibility Calculator & Schedule

年金受給開始年齢・生年月日早見表

「自分は何歳から年金を受け取れるのか?」を生年月日と性別から瞬時に自動判定。日本年金機構の公式法令に完全準拠し、特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)の該当年齢、および60歳〜75歳までの繰上げ・繰下げ増減率シミュレーターを提供します。

あなたの年金受給開始年齢をクイック自動診断

昭和38年4月15日生まれ(男性)

年金受給スケジュール診断結果

特別支給対象世代
特別支給:定額部分
支給なし

原則終了

特別支給:報酬比例部分
64歳から受給開始

生年月日に応じた特別支給

本来支給(基礎+厚生年金)
65歳から満額受給

2028年4月に満65歳到達

※厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。65歳未満で受給しても老齢基礎年金には影響しません。

年金の繰上げ受給・繰下げ受給(60歳〜75歳)増減率シミュレーター

原則65歳受給開始の老齢年金は、希望に応じて60歳〜75歳の間で受給開始月を選択できます。ひと月早めると減額、ひと月遅らせると一生涯増額されます(昭和37年4月2日以降生まれ:ひと月あたり0.4%減 / 0.7%増)。

受給開始希望年齢を選択:65歳0ヶ月(基準)
60歳(最大-24%)65歳(基準100%)70歳(+42%)75歳(最大+84%)
生涯受給額の増減率±0.0% (基準受給額)
月額年金が仮に15万円の場合の試算150,000 円 / 月
男性

特別支給の老齢厚生年金 受給開始年齢(男性)

生年月日(男性)定額部分報酬比例部分本来支給(65歳)
〜昭和28年(1953年)4月1日60〜64歳60歳〜65歳到達月
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日支給なし61歳〜65歳到達月
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日支給なし62歳〜65歳到達月
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日支給なし63歳〜65歳到達月
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日支給なし64歳〜65歳到達月
昭和36年(1961年)4月2日以降支給なし支給なし65歳から満額
女性

特別支給の老齢厚生年金 受給開始年齢(女性)

※女性は男性よりも引き上げスケジュールが5年遅く設定されています。

生年月日(女性)定額部分報酬比例部分本来支給(65歳)
昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日支給なし61歳〜65歳到達月
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日支給なし62歳〜65歳到達月
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日支給なし63歳〜65歳到達月
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日支給なし64歳〜65歳到達月
昭和41年(1966年)4月2日以降支給なし支給なし65歳から満額

年金の受給開始年齢に関するよくある質問(FAQ)

Q.年金は何歳から受給できますか?生年月日によって違いますか?

原則として老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給開始年齢は「満65歳」です。ただし、厚生年金に1年以上加入していた方は、生年月日と性別によって60歳〜64歳から「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受け取れる特例があります。男性は昭和36年(1961年)4月1日以前生まれ、女性は昭和41年(1966年)4月1日以前生まれの方が対象となります。

Q.年金の受給を60歳から繰上げ受給すると受給額はいくら減りますか?

年金を60歳から繰上げ受給する場合、ひと月早めるごとに0.4%減額(昭和37年4月2日以降生まれの方の場合)されます。60歳ちょうどから受給した場合は最大24%の永久減額となり、この減額率は生涯変わりません。

Q.年金の繰下げ受給は最大何歳まで可能で、どれくらい増額されますか?

2022年4月の法改正により、繰下げ受給の上限年齢は「75歳」まで拡大されました。ひと月遅らせるごとに0.7%増額され、70歳まで繰り下げると+42%、最長75歳まで繰り下げると最大+84%が一生涯増額支給されます。

Q.特別支給の老齢厚生年金をもらうための条件は何ですか?

①厚生年金保険等の被保険者期間が1年以上あること、②老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間+免除期間等)が原則10年以上あること、③一定の生年月日以前に生まれていること、の3点をすべて満たす場合に支給されます。